【情報提供】2022年10月1日から新たな働き方、「労働者協同組合法」がスタートしました!
新たな働き方の選択肢となる「労働者協同組合法」とは?
※厚生労働省HP「知りたい!労働者協同組合法」参照
※詳細な情報は、厚生労働省HP「知りたい!労働者協同組合法」をご確認ください。
労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
この法律では、労働者協同組合は、以下1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
基本原理
- 組合員が出資すること
- その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
- 組合員が組合の行う事業に従事すること
労働者協同組合の主な特色
- 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連 (訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
- 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
- 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
- 出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
- 都道府県知事による監督を受けます。
東京都内で設立を検討されている方は東京都HPをご覧ください
東京都HP「労働者協同組合のご案内」はこちら⇒https://www.rodosya-kyodo-k.metro.tokyo.lg.jp/